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GWのお休み

はい。こんばんわ(笑)

さあ書くぞ!と張り切ってみたものの

今日もあと10分しかない。

よって手短に(笑) 


GWのお休みですが

事務所としては、

カレンダー通りで定休日としますが

私としては、、

今のところ半分くらいは仕事になってます。

ゆっくり休みにして愛妻と子供たちと

遊びたい気もするけど、、

ずっと休みになってしもたら困るわけで(笑)



まあ夕方以降とかは

酔っ払ってるかもしれんけど

常に携帯電話は通じます(笑)

お気軽にどうぞ(笑)

お気軽に、

はい。こんばんわ(笑)

なんでかわかりませんが

1週間の中で水曜日が一番問い合わせが多いです。

新聞広告もホームページの広告も

物件の番地まで入れているので

問い合わせ自体少ないですがね。

ちょっと調べたらお客さんご自身で見に行けるし

写真や間取りも出来るだけ載せているし。


まあ問い合わせをいただけるんは嬉しいもんです。

気軽に電話をしてもらえる雰囲気に

しようしようと思いながら難しいもんです。

いきなり電話をするのは緊張する方。

ま、最初はメールからでもお気軽にどうぞ(笑)

ネックスメールアドレス info@nnex.jp


それも恥ずかしい方は、、

下の方のコメントからでもお気軽に

どーぞお問い合わせくださいまし(笑)


shoes.jpg

ちょっとでかすぎだが、、ニューバッシュ買いました(笑)

ドキドキ

はい。こんばんわ(笑)

本日はお昼前後の近い時間にたまたま決済が

2件重なり走り舞いで焦りました。

ありがたいことですがね(笑)

まあ無事にできて何よりでしたが

共に売土地の決済です。

土地購入とは

これからのマイホーム計画の

ひとつ階段を登ったというか、、

踊り場に着いた感じかな(笑) 

まあこれからの家造りも楽しんでもらいたいもんです。


しかしながら

決済とは何回やっても緊張します。

忘れ物はないか。食い違いはないか。とか

事務所を出発して応接室を出るまでは、、、

余裕っぽく手馴れたような顔をしてますが

実は、、内心ドキドキしてます。

何年かかっても何回立ち会っても

このドキドキは変わらないだろうし、

変えないようにしたいと思います。


まあそんなこんなで本日も

良日であったことに感謝です(笑)

6月1日より2

はい。こんばんわ(笑)

火災警報器のつづき。


「平成18年6月1日より新築住宅には火災報知器の設置が義務付けとなり、

高松市では既存住宅に関しては5年間の猶予期間をおいて、

平成23年6月1日より設置が義務付けされていますが、本件には設置されていません。

この工事の際には器具代・工事費が発生しますが、

その費用は買主負担とします。」

と、ここ数年は

中古住宅の売買仲介の重要事項説明書には

以上のような文面をその他(備考)のところに

記載して説明してます。

中古住宅のほとんどは付いていない現状なので

早めに付けてくださいね。ということです。


では、今年の6月1日以降、当分の間は、、、

「消防法によりすべての住宅には平成23年6月1日より

火災報知器の設置が義務付けされていますが、

本件には設置されていません。

本件取得後は設置工事が必要ですが器具代・工事費は

買主負担となります。」

というような文言を入れる訳だけど

それやったら

売主さんの方でしといてくださいよ。とか

それやったら

その分安くしてくださいよ。

とかなるのかな。。


それとか

実際に法律上は

設置義務の箇所が寝室全部(2階建てなら2階の寝室とか)

階段とか台所とかなんだけど

寝室全部というのは微妙である。

例えば

1階LDKと和室、2階3部屋の一戸建て、

夫婦と子供1人の3人家族が売主さんで

買主さんが

夫婦と子供3人の5人家族なら、、、

売主さんは法令に従い

台所階段と2階の2部屋だけ設置してたら

法令OKなのが

買主さんは

夫婦が1階和室を寝室として

子供3人が2階で寝るなら

和室と2階3部屋全部設置しないといけないわけである。


ということもあるので

重要事項の説明には、、

「消防法によりすべての住宅には平成23年6月1日より

火災報知器の設置が義務付けされており

設置箇所について高松市においては

台所、居住している方の寝室すべての居室(来客用寝室を除く)

及び2階以上の場合は階段にも設置する必要があります。

本件には設置されています(されていません)が

居住する人数、部屋の使用目的により設置台数の

不足が生じることがあります。

それらの場合、本件取得後においては設置工事が必要

になった場合、器具代・工事費は買主負担となります。

詳細については高松市消防局にてご確認ください。

高松市消防局〇〇〇-〇〇〇〇」

って記載、説明になるのかな?


まあ説明せずに

引渡後、数週間数ヶ月で火災になり死傷者が出てしまったら、、、

買ったときちゃんと説明してくれとったら、、、、、、

って当然なりますわな。


まあこの法令はなんだかんだで

口頭はもちろん文章化もきちんとして

きちんと理解してもらえるよう

説明すべき大事な事柄やと思います。

drinkkk.jpg

ま、飲みながらのグダグダ長文で失礼しました(笑)

6月1日より

はい。こんばんわ(笑)

高松では今年の6月1日より

すべての住宅において

火災警報器の設置が義務付けられます。

まあこれは大事なことやし

早いにこしたことがない

と思いつつも延び延びになってました。

で、本日GET。

DSCF3732.jpg


まだの人はお早めに。

詳しくは「高松市HP」でどーぞ。


はい。こんばんわ(笑)

仕事の合間に、

DSCF3722.jpg

豊浜の海にて。

潮干狩りをしている家族を見ながら

仲良く歩くカップルを見ながら

海ってええなぁと思いながら

東北のことを考えました。

とある県警より。

はい。こんばんわ(笑)

昨日今日と警察からの電話。

電話番号を登録しとるから

「〇〇署」とか出るもんやから

気持ち悪いです。

やましいことはたいして無いんやけど

家族に何かあったのか?とかちょいとドキっとする。

まあ、昨日のは捕まえた容疑者から

私の名刺が出てきたとのこと。

個人情報なんとかという法律を掻い潜り

協力しました。


今日の用件は、、

少し前に仲介した案件の隣地のことで、、、、

昨日の今日なので

誰が何をしたんかと思ったら。


タケノコ泥棒を捕まえる為の協力でした(笑) 

なんでも

これからの季節。

増えてくるそうです。

タケノコ泥棒の見張りをしていて

実際のこのこと現れた場合、、、、


、、、やめときます。

仕事の妨害になってはいけません。

takenoko.jpg

秋はキノコ泥棒対策とのこと。

まあ協力しますよ(笑)



いろんなことができる店舗等

はい。こんばんわ(笑)

本日はホームページの物件たちを

頑張って更新しました。

ネックスのホームページ

死ぬほどヒマな人は覗いたってください(笑) 


その中でも一番のおすすめが

DSCF2263aaa.jpg

由良町にある

「売店舗住宅事務所倉庫などなど」

以前の記事はこれ 「欲張りさんへ」

大内バイパスのダイレックスやハローズやコスモスや

パチンコのミリオンや由良里の湯などがあるあたりです。

まあちょっと変わった間取りのこの目立つ店舗で

夢ある新規事業のお手伝いをしたいもんですな(笑)


うまくイク!!

はい。こんばんわ(笑)

3連休もしたので脳みそが変な方向に

飛んでいっている感じです(笑)

実は最近、売買賃貸共に大きめの案件をしています。

しています。というか進行中であり

いわゆる契約締結前の打ち合わせ段階です。


まあ、、売買の案件では

売主さん買主さんはもとより

調査士さんや銀行さん、

設計士さんコンサルさん土地改良さん

地元の方々などなど

いろんな方々と打ち合わせをしていきます。

いろんなところとの

「からみ」をテキパキと紐解いて

適量の円滑油を注いで、スムージーにするんが仲介の仕事。

大きい案件なので

うまくできれば、^^ワクワクッ^^

というのもあるが

纏まらなければオールナッシングである。


イクかイカないか?

うまく実現すれば

売主さん買主さんはもちろん

みんなが喜べる、、、、

たぶん、、多くの人が、

WIN(笑)×WIN(笑)
に。

みんなが

ハッピーで終われる仕事。

超責任重大だけど頑張ります。


礼金返還命令。

はい。こんばんわ(笑)

たまには不動産のニュースでも(笑)

賃貸住宅の礼金・中途解約時の返還命令 大阪簡裁

 賃貸住宅の礼金支払いを義務づけた契約条項の有効性が争われた訴訟の判決で、
大阪簡裁が中途解約時の返還に応じない契約を無効と判断し、家主側に一部返還
を命じていたことが13日、分かった。判決は3月18日付。
原告側代理人によると、礼金の返還を認めた判決は初めて

 原告は大阪市内の男性(24)。
平成21年12月、市内の賃貸物件に入居する際、1年契約で礼金12万円を
支払ったが、2カ月足らずで転居した。

 判決理由で篠田隆夫裁判官は
「礼金の主な性質は賃料の前払いで、建物使用の対価に当たる」と指摘。
契約満了前に退去したケースで「未使用期間に対応する礼金の返還は当然」と述べ、
中途解約でも返還しないとする契約内容は「消費者利益を一方的に害し無効」と判断した。

 そのうえで男性の未使用期間を10カ月と認定し、謝礼などを引いた9万円の返還を家主に命じた。
礼金条項そのものが違法とする原告側の主張については「礼金にも一定の合理性がある」として退けた。


まあ結構大ニュースかと思ったら

判決が出て1ヶ月近くも経ってのニュースじゃが(笑)

アパートとかを借りるとき

礼金や敷引きや更新料など、鍵交換費用や保証料や消毒代や、、、、

まあいろんな名目をつけてもらってたものが

最近裁判とかで否定されまくってます。

まあこれとかは一地裁の判決やし

時代の流れといえばそれまでだが


個人的にはこの判決理由はよく理解できませんが

多分、、

礼金は、

「貸してくれてありがと!」から「借りてくれてありがと!」へ。

更新料は、

大家さんが「更新してくれてありがと!」の更新料。

敷引きは、

「退去のときは〇ヶ月分は返さんよ」から

「いつもきちんと遅れず家賃払ってくれてるから

敷金ちょっと返すね!」へ。

保証料は、

「保証人+保証会社加入要!保証料別途要!」から

「保証料?こちらが払うよ!」BY大家さんへ。


こんな時代ももうすぐかな?と思ったが、、


考えたら

もうほぼ来てるかな(苦笑) 

「借りてくれてありがと!」は

「〇ヶ月フリーレント!」に似てるし、

「保証料?こちらが払うよ!」は

たまにあるみたいやし。

「更新してくれてありがと!」は

近い将来あるやろし。


まあ近年の更新料や敷引きの判例や

消費者保護の傾向から考えたら当然やし、

「賃貸業」として見れば

競争があり、その(価格含む)サービスの必要性、

透明性の要望への応対とかから考えたら

いい傾向やと実は思ってます。

わかりやすいのはええことやと思います。

ま、日頃ほとんど賃貸をしていない

私が単純なだけかもしれませんがね(笑)

はなし

はい。こんばんわ(笑)

最近一日中電話ばっかりです。

denwaaa.gif

いろんな糸があるけれど

糸が切れたら困ることもあるし、

やっぱり会って話する方が好きです(笑)

このユーザーは退会しました以外で

はい。こんばんわ(笑)

さあ何を書こうかと、、、

ネタネタ寝たネタタネタネ種、、と

種の話。


「昨日15日で独立して1ヶ月が経ちました。

前職(家を売ってました)のころも忙しくはなかったけど
自分でやりだしたら当分暇やろな~何からしたらえんかな~
と思ってました。
家内にも(独立1週間前に娘が生まれたんで)
上の子の世話は俺がするわーと安心させてました。

ところがところがなんだかんだで仕事ばっかりの
30日になってしまいました(喜)
いろんな人と知り合えたし、話したかった先輩の不動産屋さん
とも会えたし。
息子と遊べないんは残念やし、家内にも
子育て全部まかせっきりだが、
忙しいんはええことです。

種まいて芽を出して花咲かすってあるけど
今はまだどんな花が咲いたらええか
途中で枯れないやつがええなぁと考えながら
種を仕入れに行ってます。
調子に乗らず、あと11ヶ月で
いい種を見つけて蒔いて行きます。」


4年4ヶ月前にみくしーで書いた日記です。

あの頃は種を仕入れに行ってる途中のようで、

今は、、


とりあえず長持ちしそうなやつを選んで

植えてみたが、未だ芽が出ず

大丈夫かなという状態かな(笑)

まあ小さく不細工なやつでも

周りと仲良くできてしぶといやつがええかな(笑)

花が咲くのかいつ咲くのかわからんが

とりあえず

いろんな人と仲良く?

マイミク常時募集中です(偽笑)

ダウン

はい。こんばんわ(笑)

久々に風邪ひきました。

kaze.jpg

頭とおなかがグルングルンで

まともに電話応対すらできず。

有給はないわけやし、、、頑張ります(苦笑)。
 


かっちりと。

はい。こんばんわ(笑)

今宵はREGです。

kurumi.jpg

春の大情報交換会ということで

みっちり、しっかり情報交換して

がっつり鉄板焼きしてきます(笑)

重い腰。

はい。こんばんわ(笑)

朝から夕方まで

役所に行ったり、調査士さんと打ち合わせをしたり

現地に行ったり、警察署にも行きました。

たったひとつの土地の調査です。


もっと早く調べといたら、、、とか考えますが

細部の調査をするのは

具体的な商談になるまで腰が重くなりがちです。

まあ早く調べすぎても法律も状況も相手方も変わるし。

という言い訳かな(笑)


大事な調査業務と大事な調整業務。

明日も続きます。
プロフィール

ねつくす

Author:ねつくす
高松の不動産会社 有限会社ネックスです。詳しくはHPをご覧くださいまし(笑)
http://nnex.jp

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